√1000以上 車 検証 使用 の 本拠 の 位置 604556
車検証の住所の不変更は法律違反!罰則有り 道路運送車両法の第12条1項には、以下のような規定が有ります。 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは 住所又は使用の本拠の位置 に変更があつたときは、その事由があつた日
車 検証 使用 の 本拠 の 位置-車検証にはどう載るのか 平成24年より大阪では車検証の様式が少し変わりましたが、記載される内容については同じです。 今回のように申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合は 「所有者の住所」 →印鑑証明書(住民票)の住所 目次1 在宅勤務で社有車の保管場所を確保するという問題11 直行直帰を認める際生じる駐車場代の二重負担の問題2 使用の本拠の位置の申請が必要な理由3 代表取締役の場合、自宅が使用の本拠の位置として認められやすい31 代表権のない平取締役の場合4
車 検証 使用 の 本拠 の 位置のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
「車 検証 使用 の 本拠 の 位置」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
「車 検証 使用 の 本拠 の 位置」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
「車 検証 使用 の 本拠 の 位置」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
「車 検証 使用 の 本拠 の 位置」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
「車 検証 使用 の 本拠 の 位置」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
「車 検証 使用 の 本拠 の 位置」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
「車 検証 使用 の 本拠 の 位置」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
「車 検証 使用 の 本拠 の 位置」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。
使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後おおむね1ヶ月以内のもの) ※使用の本拠の位置が変更になり、かつ車庫証明の適用地域の場合に限り必要 車庫証明書の有効期間 名義変更等で車庫証明が不要と →車の名義人以外に使用者が存在する場合、こちらに記載されます。 使用者の住所 →使用者の住んでいる住所です。 使用の本拠の位置 →所有者の住所と異なった住所で自動車を使う場合に記載されます。 有効期間の終了する日 →車検の有効期限です。
コメント
コメントを投稿